海外に転勤 NISAはどうなる
勉強会の質問タイムの時に出たんですよね~
「海外赴任の可能性があるけど
つみたてNISAはどうなりますか?」
調べてみるとびっくりしたんですけど
けっこう厳しいですね~
NISA口座を開設する条件
つみたてNISAや普通のNISAの口座を開設する条件に
国内に居住していること
というのがあります。
お仕事をしていれば
当然、こういうことも出てきますよね
そうです海外赴任
海外に転勤することになってしまう人も
たくさんいると思います。
さて、その時コツコツ増やしてきた
つみたてNISAや
タイミングよく株を買ってストックしてきた
普通のNISAは
続けることができるのでしょうか?
続けてもいいんじゃないの?
って思ってしまいそうですけど・・・
ここには色々と決まりごとがあるので
海外でお仕事をする可能性がある人は
知っときましょうね^^
平成31年度の税制改正でNISAは変わった
財務省のページ
リンク先から必要なところを抜粋
読んでもわかりにくいし
読む気持ちがなかなかわき上がってこないw
つまりは
今まではNISA口座(つみたてNISA口座を含む)は海外居住になると
廃止する必要があったわけですが
今後は廃止ではなく
海外居住中は休止になるということ
その間は買いつけできないけれど
NISA口座は維持できる
但し、届出は必要ということだそうです。
楽天証券のページで確認
楽天証券ではどんな風に案内されているかを確認してみました。
必要個所を抜粋していきますと
非居住者になる場合は
- あらかじめ届け出ること
- 取引は制限されてしまうこと
- 帰国後に連絡が必要なこと
が書かれています。
非居住者ってどんな状態?
ところで非居住者とはどんな状態なのでしょうか?
下記のように楽天証券では
- 1年以上にわたる日本以外での居住、または居住予定
- 期間の定めのない海外転勤、海外留学
だそうです。
では・・・
ここで気になるのが
- 1年未満なら大丈夫なのか?
- 期間の定めがある海外転勤であれば非居住者にならないのか?
というところです。
国税庁のHPで調べてみると
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、
又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、
「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
ということなので
1年未満であれば居住者として扱ってもらえるような気がします。
期間についても1年未満の期間であれば大丈夫のような気が・・・
気になる人は電話して確認してみてください^^
非居住者になってしまうならしっかり手続き
結局、海外生活が長くなるぞということになったら
NISA口座を維持するためには色々と届出を出したり
帰国後も5年後の12月末までに連絡が必要なようですね。
早め早めに必要な手続きや提出書類を確認しましょう!!
下記は楽天証券の注意書き
多少のスケジュール調整ができるなら
非居住者にならないように海外での仕事をコントロールできると良いですね。
せっかくのNISA口座、途中で休止するのはもったいないですし
廃止になるのはもっと残念です。
事前に作戦を立てて取り組みたいところです^^
10月度は株式投資勉強会
10月度は株式投資ファンダメンタル分析勉強会です。
募集ページは下記で行っています。
10月4日現在 12名程度の申し込み状況です^^
勉強会の目的は参加者のみなさんに
知恵を磨いていただくことです。
お気軽にご参加ください。
コクチーズ